山野に生息している野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」
(「鳥獣保護法」)で原則すべて捕獲(殺傷を含む。)が禁止さていますが、狩猟期間
11月15日から翌年2月15日までの間、狩猟が行われています。
案外身近な、「こんな所で!?」と思われるような所でもやっているので野山などに
野鳥を見に行かれる時は気を付けてください。
鳥獣捕獲禁止場所、及び猟銃禁止は次のように決まっています。
鳥獣捕獲の禁止場所
1. 鳥獣保護区
2. 休 猟 区
3. 公道(一般公衆の用に供されている道)
4. 公 園 等
5. 社寺境内及び墓地 |
銃猟の禁止
1. 猟銃禁止区域
2. 住居が集合している地域、広場・駅等の多数の者が集合する場所
3. 日没後から日の出前(暦による。新聞等に掲載。)
4. 弾丸の達するおそれのある人、飼畜動物、建物、電車・自動車・
船舶船の乗り物に向かって銃猟すること |
鉛散弾の使用禁止場所
鉛散弾規制地域
野鳥で狩猟が許されているのは次の通りです。(28種)
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、
ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、 キンクロハジロ、
スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(オス)(コシジロヤマドリを除く)、キジ(オス)、
コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、
ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、
ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ
ただし、ウズラは、全国で捕獲禁止です。 |
野鳥以外(20種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、
イタチ(オス)、チョウセンイタチ(オス)、ミンク、アナグマ、アライグマ、
ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、
タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
ただし、岡山県において、ツキノワグマは県全域で捕獲禁止です。 |
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