笠 岡 野 鳥 の 会 会 則
(名 称) 第 1 条 本会は、笠岡野鳥の会と称する。
(事務所) 第 2 条 本会は、事務所を事務局長宅に置く。
(目 的) 第 3 条 本会は、野鳥をとおして自然に親しみ、まだ残っている自然を少しでも 多くの人たちに知ってもらいその喜びを分かち合うことを目的とする。
(事 業) 第 4 条 本会の事業は、次のとおりとする。 1. 毎月1回程度の探鳥会を行う。 2. 会報を発行する。 3. その他本会の目的達成に必要な事業。
(会 員) 第 5 条 本会は、次のものをもって会員とする。 1. 今まで探鳥会に参加し入会の意志を示した人 2. 入会の申し込みをした人
(会 費) 第
6
条 本会は年会費、行事に参加する場合の参加費とも無料とする。
(役 員) 第 7 条 本会に次の役員を置き、会の運営にあたる。 会 長 1名 副 会 長 若干名 事 務 局 長 1名 会 計 監 査 1名
(顧 問) 第 8 条 本会に顧問を置くことができ、会長が委属する。
(総 会) 第 9 条 総会は会長が招集し、次の項目を協議決定する。 1. 予算、決算に関すること。 2. 役員の選出。 3. その他必要な事項。
(経 費) 第10条 本会の経費は、通信連絡費、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度) 第11条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。
(資 産) 第12条 本会の資産は帳簿をもって整理し、会長が管理する。
(その他) 第13条 この会則に定めない事項については、役員会で協議して別に定める。
附 則 本会則は平成9年11月16日より施行する。 第 6 条を平成11年 3月14日変更。 第 6 条を平成15年10月12日変更。
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