建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10
特定行政庁名
広島県
回答日
2003.10.3
回答方法
FAX
これまでの様式について
吹付けアスベスト
項目に入っていなかった
項目等
記載方法
新しい様式 について
決定の有無
報告書・添付書類ともに検討中
決定の予定
12月頃まで(経過措置としてH16.3まで現在の様式で報告可能であるため、周知期間等を考慮して12月頃までとした。)
項目に入っていない
関連質問
他の特定行政庁
広島市、呉市、福山市
協議
すすめている
特殊建築物の数
1,631件(別紙詳細あり)
種類
「広島県建築基準法施行細則」の中に規定 http://www.pref.hiroshima.jp/ から「広島県法規」に掲載
連絡先
土木建築部都市局建築総室建築指導室
E-mail
tokenshidou@pref.hiroshima.jp
備 考