定期報告の様式について

建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10

特定行政庁名

和歌山県

回答日

2003.10.8

回答方法

E-mail

これまでの様式について

吹付けアスベスト

項目にはないが、その他欄に記入するよう、調査者に指導を行っている。

項目等 

 

記載方法

 

新しい様式 について

決定の有無 

報告書・添付書類ともに検討中

決定の予定 

 

吹付けアスベスト 

項目に入っていない(項目にはないが、吹付けアスベストの施工の有無について、調査記入を指導する予定)

関連質問

他の特定行政庁 

和歌山市

協議 

すすめている

特殊建築物の数 

3948件(県2,537件、和歌山市1,411件)

種類 

和歌山県建築基準法施行細則抜粋(※添付資料あり)

連絡先 

県土整備部都市住宅局都市政策課指導審査班 

E-mail

e0809001@pref.wakayama.lg.jp

備 考

アスベストの健康被害については、建築基準法の対象となっていないため、定期報告書の様式に記載することは困難と考えているが、所有者(管理者)に注意喚起するため、一般的事項として、その他欄に記載を指導しており、今後も何らかの形(添付書類の中等)で調査記載を指導できるよう検討している。

 


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