建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10
特定行政庁名
和歌山県
回答日
2003.10.8
回答方法
E-mail
これまでの様式について
吹付けアスベスト
項目にはないが、その他欄に記入するよう、調査者に指導を行っている。
項目等
記載方法
新しい様式 について
決定の有無
報告書・添付書類ともに検討中
決定の予定
項目に入っていない(項目にはないが、吹付けアスベストの施工の有無について、調査記入を指導する予定)
関連質問
他の特定行政庁
和歌山市
協議
すすめている
特殊建築物の数
3、948件(県2,537件、和歌山市1,411件)
種類
和歌山県建築基準法施行細則抜粋(※添付資料あり)
連絡先
県土整備部都市住宅局都市政策課指導審査班
e0809001@pref.wakayama.lg.jp
備 考
アスベストの健康被害については、建築基準法の対象となっていないため、定期報告書の様式に記載することは困難と考えているが、所有者(管理者)に注意喚起するため、一般的事項として、その他欄に記載を指導しており、今後も何らかの形(添付書類の中等)で調査記載を指導できるよう検討している。