建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10
特定行政庁名
滋賀県
回答日
2003.9.19
回答方法
E-mail
これまでの様式について
吹付けアスベスト
項目に入っていなかった
項目等
記載方法
新しい様式 について
決定の有無
報告書は決定しているが添付書類は検討中
決定の予定
H15.12末頃まで(周知期間を設けるためにもできる限り早く策定したいが、「法不適合の指摘あり」に関する取扱い等に苦慮しているため。)
項目に入っていない(国交省令様式を指定)
関連質問
他の特定行政庁
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、八日市市、草津市、守山市 (連絡先はHP:http://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/kakunin/ichiran01.html)
協議
統一まではできないかもしれないが、滋賀県特定行政庁連絡会議安全安心部会において、意見調整を行いながら、作業を進めている。
特殊建築物の数
3,270件(H15.9.1の改正による見込みの件数)
種類
滋賀県建築基準法施行細則第9条、第10条 http://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/kakunin/index.html 建築物の確認制度>手続き関係>定期報告 http://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/kakunin/file/kaiseisaisoku.pdf
連絡先
土木交通部住宅課指導担当
s246701@pref.shiga.jp
備 考