定期報告の様式について

建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10

特定行政庁名

滋賀県

回答日

2003.9.19

回答方法

E-mail

これまでの様式について

吹付けアスベスト

項目に入っていなかった

項目等 

 

記載方法

 

新しい様式 について

決定の有無 

報告書は決定しているが添付書類は検討中

決定の予定 

H15.12末頃まで(周知期間を設けるためにもできる限り早く策定したいが、「法不適合の指摘あり」に関する取扱い等に苦慮しているため。)

吹付けアスベスト 

項目に入っていない(国交省令様式を指定)

関連質問

他の特定行政庁 

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、八日市市、草津市、守山市
(連絡先はHPhttp://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/kakunin/ichiran01.html

協議 

統一まではできないかもしれないが、滋賀県特定行政庁連絡会議安全安心部会において、意見調整を行いながら、作業を進めている。

特殊建築物の数 

3,270件(H15.9.1の改正による見込みの件数)

種類 

滋賀県建築基準法施行細則第9条、第10
http://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/kakunin/index.html
建築物の確認制度>手続き関係>定期報告
http://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/kakunin/file/kaiseisaisoku.pdf

連絡先 

土木交通部住宅課指導担当

E-mail

s246701@pref.shiga.jp

備 考

 

 


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