定期報告の様式について

建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10

特定行政庁名

神奈川県

回答日

2003.9.24

回答方法

FAX

これまでの様式について

吹付けアスベスト

項目に入っていなかった

項目等 

 

記載方法

 

新しい様式 について

決定の有無 

報告書・添付書類ともにすでに決定している

決定の予定 

 

吹付けアスベスト 

報告書の様式については、国土交通省が規則で定めたものを使用する。添付図書については、定めないことで決定している。調査項目については、「建築物調査業務基準(案)改訂委員会(事務局:(財)日本建築防災協会)」が作成している調査票を使用するよう指導する。

関連質問

他の特定行政庁 

横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市

協議 

すすめている

特殊建築物の数 

4,225件(H14.3.31現在)

種類 

神奈川県法規集
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/cgi-bin/dlw_savvy/dlw_logon.exe
(→第12 都市→第5 建築基準→神奈川県建築基準法施行細則)

連絡先 

県土整備部建築指導課防災指導班

E-mail

kensi.0404@pref.kanagawa.jp

備 考

 


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