建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10
特定行政庁名
神奈川県
回答日
2003.9.24
回答方法
FAX
これまでの様式について
吹付けアスベスト
項目に入っていなかった
項目等
記載方法
新しい様式 について
決定の有無
報告書・添付書類ともにすでに決定している
決定の予定
報告書の様式については、国土交通省が規則で定めたものを使用する。添付図書については、定めないことで決定している。調査項目については、「建築物調査業務基準(案)改訂委員会(事務局:(財)日本建築防災協会)」が作成している調査票を使用するよう指導する。
関連質問
他の特定行政庁
横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市
協議
すすめている
特殊建築物の数
4,225件(H14.3.31現在)
種類
神奈川県法規集 http://k-base03.pref.kanagawa.jp/cgi-bin/dlw_savvy/dlw_logon.exe (→第12編 都市→第5章 建築基準→神奈川県建築基準法施行細則)
連絡先
県土整備部建築指導課防災指導班
E-mail
kensi.0404@pref.kanagawa.jp
備 考