建築基準法に基づく定期報告の様式について(特定行政庁の回答)2003.10
特定行政庁名
埼玉県
回答日
2003.9.30
回答方法
FAX
これまでの様式について
吹付けアスベスト
項目に入っていなかった
項目等
記載方法
新しい様式 について
決定の有無
報告書・添付書類ともにすでに決定している
決定の予定
項目にはないが「建物躯体の耐火被覆の状況の項目」で損傷等がないかなどについて調査するよう求めることとする。
関連質問
他の特定行政庁
さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市、春日部市、上尾市、草加市、狭山市
協議
報告書は、省令様式で統一。添付書類は統一を検討中。
特殊建築物の数
約4,500件(H14年度)
種類
埼玉県建築基準法施行細則 http://www.pref.saitama.jp/A08/BN00/kenti/kijunhou/bousai/teihou/teikihoukoku.html
連絡先
県土整備部建築指導課
E-mail
a5510@pref.saitama.jp
備 考