「開かれた県政」を求めて-目次-

審議会等における会議の公開


※2001年10月9日、静岡県では、審議会等における会議の公開実施方針が発表されました。



審議会等における会議の公開実施方針


1 目的
 この実施方針は、審議会等の会議の公開に関する基本方針を定めることにより、その審議等の状況を県民に明らかにして県政に対する県民の理解と信頼を高め、県民の県政への参加を促進し、もって、開かれた県政を一層推進することを目的とする。

2 対象
 この方針の対象は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及び要綱等により設置された委員会、懇話会等の附属機関に準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議とする。

3 審議会等の会議の公開基準
 会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
ア 法令若しくは条例の規定又は知事が法律上従う義務を有する国の機関の明示の指示その他これに類する行為により、審議内容の公開が禁止されている場合
イ 静岡県情報公開条例(平成12年静岡県条例第58号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項に関する調停、審査、審議又は調査を行う場合
ウ 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずることが明らかに予想される場合

4 公開又は非公開の決定
(1)審議会等は、前記3に定める公開基準に基づき、会議の公開又は非公開を決定するものとする。
(2)審議会等は、会議を公開しないことを決定したときはその理由を明らかにしなければならない。

5 公開の方法等
(1)会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
(2)審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る手続及び遵守事項を定め、当該会議の開催中における会議の秩序の維持に努めなければならない。
(3)審議会等は、可能な限り、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するよう努めなければならない。

6 会議開催の周知
 審議会等は、会議を公開するに当たっては、事前に県民に開催を周知するよう努めるとともに、報道機関に情報提供するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

7 その他
 この方針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。

8 適用期日
 この方針は、平成14年1月1日以後に開催される会議(平成13年11月1日から平成13年12月31日までの間に開催されることなく、平成14年1月1日以後に初めて開催されるものを除く。)について、平成13年11月1日から適用する。



審議会等における会議の公開実施要領


第1 趣旨
     この要領は、審議会等における会議の公開実施方針(平成13年10月9日総務部長通知。以下「方針」という。)の実施に当たって、審議会等における会議の公開に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 対象となる審議会等の会議
     方針2に定める審議会等における会議とする。
    1 附属機関の会議
     地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により法律又は条例に基づき設置される調停、審査、審議又は調査を目的とした合議制の機関における会議

    2 附属機関に準ずる機関の会議
     有識者等の意見を聴取し、県行政に反映させることを主な目的として、要綱等に基づき設置される委員会、協議会、懇談会、懇話会その他の会合(名称の如何は問わない。)における会議。ただし、次に掲げるものは該当しない。
       (1)関係行政機関の職員のみを構成員とした会議
       (2)関係団体間の調整や啓発を目的とした会議
       (3)連絡調整のみを目的とした会議
     なお、審議会等の中には、すべての委員で構成する全体会のほか、一部の委員で構成する部会、専門部会、分科会等を設けているものがあるが、これら部会等における会議についても対象とする。
第3 公開又は非公開の決定方法等
    1 審議会等は、方針実施日以後に初めて開催される会議(以下「初回会議」という。)において、以後の会議を公開するかどうかを一括して決定するものとする。ただし、一括して決定することのできない審議会等においては、会議の都度、次回会議の公開、非公開を決定することができる。この場合において、会議で公開、非公開を決定することができないときは、次回会議を開催するまでに、審議会等が定める方法により、公開、非公開を決定することができるものとする。
     なお、1回の会議を公開部分と非公開部分に分ける場合は、原則として非公開とする審議等の部分が終了してから公開とする審議等の部分を行うものとする。

    2 審議会等は、会議を非公開とした場合においては、非公開とする理由を審議会等の会議録及び会議資料の自由閲覧実施要領(平成10年8月26日総務部長通知。以下「自由閲覧実施要領」という。)4(1)に定める概要調書又は4(2)に定める会議録に明記して明らかにしておかなければならない。
第4 公開の方法等
    1 傍聴定員
     傍聴定員(記者は除く。)は、原則として10人程度とする。ただし、会場の都合により10人未満とすることができる。
     傍聴は、原則として受付で傍聴希望者からの申出を受け、先着順に定員に達するまで認めることとするが、審議会等が適当と認める場合は、あらかじめ抽選により傍聴者を決める取扱いとすることができるものとする。

    2 傍聴者への配付資料
     傍聴者へは審議する内容やこれまでの経緯など会議の進行状況がわかる資料(会議の参考に資する資料)を配付する。この場合において、内容が相当量に及ぶときは、委員へ配付する会議資料と同じものを配付する必要はないものとする。

    3 傍聴に係る手続及び遵守事項
     審議会等は、傍聴に係る遵守事項等を定め、傍聴者に配付するか又は会場内の見やすい場所に掲示するものとする。

    4 会議録及び会議資料の扱い
    (1)会議を公開した場合
     審議会等の会議録及び会議資料の自由閲覧実施方針(平成10年8月26日総務部長通知。以下「自由閲覧実施方針」という。)及び自由閲覧実施要領に基づき、会議録及び会議資料を県民サービスセンターの自由閲覧コーナーに配架し、インターネットで公開しなければならない。
    (2)会議を非公開とした場合
     非公開とした趣旨に反しない範囲で、できる限り、自由閲覧実施方針及び自由閲覧実施要領に基づき、会議録及び会議資料を県民サービスセンターの自由閲覧コーナーに配架し、インターネットで公開することとする。

    5 報道機関の取材に対する配慮
     審議会等は、報道機関の担っている社会的役割にかんがみ、会場内に記者席を設けたり、公開する会議の撮影や非公開とする会議の頭取りを認めたり、会議開催前後の取材に応ずるなど、可能な限りの協力を行うものとする。
第5 会議開催の周知方法
    1 県民サービスセンター及び各県行政センターにおける掲示等
     審議会等の担当室が、会議開催日の1週間前までに、次に掲げる事項を記載した案内を作成し、県民のこえ室が指定する県民サービスセンターの所定の場所に掲示するとともに各県行政センターに送付するものとする。送付を受けた各県行政センターは、当該案内を「審議会等の会議開催のおしらせ」と明示したA4版のフラットファイルに綴じ込み、行政資料コーナーに備え置くものとする。
       (1)開催の日時
       (2)場所
       (3)議題
       (4)傍聴を認める者の定員
       (5)傍聴手続
       (6)問い合わせ先

    2 インターネットによる周知
     審議会等の担当室が、会議開催日の1週間前までに、前記(1)から(6)に定める事項を記載した案内をしずおかデジタル・オフィス整備事業(以下「SDO」という。)により配備されたパソコンを用いて「インターネット掲示板」で作成することにより、インターネットで周知するものとする。
附 則
    この要領は、平成14年1月1日以後に開催される会議(平成13年11月1日から平成13年12月31日までの間に開催されることなく、平成14年1月1日以後に初めて開催されるものを除く。)について、平成13年11月1日から適用する。

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