HOME8/9 静岡県公文書開示条例(現行条例)の制定過程で開かれていた、懇話会の議事録です。(第1回)
前回(第1回)の会談における討議事項の概要
日時 昭和62年9月25日(金)
場所 県庁本館議会第1委員会室1 会長の選任及び会長代理の指名
会長 内薗耕二委員(静岡県立大学学長)
会長代理 牧田静二委員(弁護士)2 「会議の運営方法及び今後の日程」及び「静岡県における情報公開制度素案の概要」についての事務局説明
3 主な質疑応答
O(委員)
公文書を公開するといっても、一般県民は、県にどのような文書があるか分からない。文書リストのようなものを用意して、その中から選ぶ方式になるのか。(事務局)
文書一覧表を備え、その中から見たい文書を拾い出す作業をお手伝いする専用窓口を作っていきたいと考えている。○(委員)
埼玉県と神奈川県の制度利用状況が、他県に比べると抜群に多いが、どういう理由によるのか。(事務局)
埼玉県は、個人情報のうち自己情報を公開する制度をとっているので、教員採用試験の結果などの請求が多いことによっている。 また、各県で情報提供についての相談をカウントするかしないかの違いもあると推測される。O(委員) 神奈川県の盗聴事件では、最終的には、警察官の氏名を発表した。本県でも神奈川県で取った態度を基本的な態度として、情報公開にあたってほしい。
(事務局)
現在、日本では公安委員会が情報公開の実施機関に入るのは、どこも慎重になっている。
一般に、県民の意向としては、県がもつ情報はオープンにしてほしいという気持ちを持っており、その気持ちが反映されるよう努めていきたい。 一方、個人のプライバシーとか、企業情報など守っていかなければならない範囲の問題があり、その接点を検討していただきたい。○(委員)
この懇話会と、その後の情報公開準備委員会における制度要綱の策定とはどう関係していくのか。(事務局)
素案を材料にしてこの懇話会で出していただいたご意見を肉付けしてから、副知事を長とする準備委員会で、条例を制定するための県としての意思決定をしていく、そのような段階を想定している。4 次回の開催期日等
(1)第2回 10月19日 13時30分から
会場…決定次第事務局から連絡する
(2)第3回、4回 各委員の都合のよい日を聞き、早めに決定しておく
(3)会議の公開 報道機関を通じて公開する