HOME1999.8.7 静岡県法律相談運営要領と運用状況(依頼文書よリ)
法律相談運営要領
(趣旨)
第1条
県行政に係る法律問題の事務処理の充実を図るため、県顧問弁護士(以下「弁護士」という。)への相談に関する事務手続について必要な事項を定めるものとする。(相談事項)
第2条
弁護士に相談できる事項は、次に掲げるものとする。
(1)県を当事者又は参加人とする訴訟事件等(訴訟前の過程にある事案を含む。)に関すること。
(2)行政不服申立てに係る審査等に関すること。
(3)法令(条例及び規則を含む。)の解釈及び適用に関すること。
(4)その他県行政に係る法律問題に関すること。(相談の申込み)
第3条
弁護土への相談の申込みは、様式第1号による相談票を総務部私学文書総室法規室長(以下「法規室長」という。)に提出することにより行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。(相談目)
第4条
相談日は、法規室長が別に定める日とする。(相談場所)
第5条
原則として弁護士の事務所とする。ただし、法規室長が必要と認めた場合はその指定する場所とする。(相談結果の報告)
第6条
相談が終了した場合は、速やかに様式第2号による相談結果票を法規室長に提出しなけれぱならない。第3条ただし書の場合も同様とする。(訴訟代理の依頼)
第7条
弁護士に訴訟代理を依頼する場合は、あらかじめ法規室長に協議するものとする。(弁護士に関する事務)
第8条
弁護士に関する事務は、総務部私学文書総室法規室で行う。
附則
この要領は、平成元年10月25日から施行する。
附則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成11年4月1目から施行する。
運用状況: (以下、作成中のためしばらくお待ち下さい。)