HOME1999.8.7
静岡市顧問弁護士設置要網と運用について
現在の運用状況:静岡市総務課法規担当(村松さん)のお話より。
(聞き取りなので、聞き違いなどがある場合があります。詳細についてはご確認下さい。)
静岡市の顧問弁護士制度は、昭和56年に作られた要綱によって制度として始められた。
それ以前は、個別に各弁護士にお願いしてきた経過があり、それを要綱としてまとめた。
現在の顧問弁護士は、向坂達也弁護士と河野光男弁護士のお二人。(それ以前の流れを引き継ぐ形で、向坂弁護士と河野弁護士が担当され、河野弁護士がなくなられた後は、ご子息に引き続きお願いしている。)報奨金は予算の範囲内でと要綱で決められており、最近の金額は、年間一人あたり70万円。(契約書、取り決めの文書などはない。予算の範囲内で決めて支払う形。書類は領収書のようなものになる。)
相談は定期的ではなく、必要があった都度相談するようになっている。
昨年は全部でほぼ18件程度で、1回の相談時間は平均すると約1時間くらいになるかと思う。内容によって違う。類似したケースや得意とする分野などの関係で、どちらの顧問弁護士に相談するか決める。(順番とか、半々と決めているわけではない。)
顧問弁護士は、その後裁判になったときは、市の訴訟代理人を引き受けることになるという前提で相談に乗っていただいている。
現在市が係争中の訴訟は、行政訴訟4件、民事訴訟3件、住民訴訟2件の計9件。そのうちいくつかは両弁護士が訴訟代理人となっている。報酬については別に取り決めがあり、事件の難しさの程度などによって違うので、だいたいどのくらい支払っているかとか一概に言えない。
審査会の委員を両弁護士が担当したことはない。
顧問弁護士が、中立的な機関の委員となるべきではないという考えでやっている。
静岡市顧問弁護士設置要網
(趣旨)
第1条この要綱は、静岡市の行政執行に係る法律問題の円滑な処理を図るため設置する顧問弁護士について必要な事項を定めるものとする。(委嘱)
第2条 市長は、市政に対する理解と見識を有する弁護士のうちから適当と認める者を顧問弁護士として委嘱する。(委嘱期間)
第3条 顧問弁護士の委嘱期間は、1年とし、毎月4月に委嘱する。ただし、当該期間の中途に解嘱された場合におげる後任の顧問弁護士の委嘱期間は、 前任者の残任期間とする。
2 顧問弁護士は、再委嘱することを妨げないものとする。(顧問料)
第4条 市長は、顧問弁護士に対し、毎年度予算の範囲内において顧問料を支払うものとする。ただし、委嘱期間の中途に解嘱された者又は前条第1項ただし書に規定する後任の顧問弁護士に対しては、月割計算により支払うものとする。(職務)
第5条 顧問弁護士は、本市の行政執行に係る紛争事件に関する法律上の解釈、問題点等について法律相談を行い、法律的な見解を示し、問題点を摘出し、又は適切な処理方法について指導及ぴ助言を行うものとする。(法律相談の手続き)
第6条 前条に規定する顧問弁護士の法律相談を依頼しようとする課室かい長は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に依頼して、相談日の指定を受けなけれぱならない。
2 総務課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに顧問弁護士に連絡し、相談日時を決定して当該課室かい長に通知するものとする。
法律相談を依頼した課室かい長は、前項の規定により相談日時等の通知を受けたときは、必要な資料を整えたうえ、指定された日時に、指定された場所において、顧問弁護士に事案の内容の説明等を行うものとする。この場合において、総務課長は、総務課法規担当の職員を立ち会わせるものとする。(事務処理)
第7条 顧問弁護士に関する事務は、総務部総務課において処理する。(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、顧問弁護士に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。