HOME

7/29

「県民参加による開かれた県政」とは・・・


本日29日午後、情報公開室長に話を聞く会合があります。この件で、静岡県情 報公開懇話会について質問書を出しています。

問題点としてはいくつもありますが、最大の問題は、国の情報公開法を参考に して、そのまま条例に盛り込んで「改正」にしてしまおうという姿勢ではない かと思います。

そのために、問題点としてあげている「主な検討事項」が11項目もありなが ら、始まる前に、懇話会の会合をほぼ5回と決めてしまいました。

県は、1週間前に「第1回情報公開懇話会」を開催しています。
選ばれた委員10名の中には、審査会(異議申立ての審査を行う)の会長と委員 の2名を含んでおり、お二人は、平成元年に現条例が制定された際にも、懇話 会の委員となっていました。

さらに、このうち、審査会会長で、前回の懇話会でも会長代理をされていた牧 田氏は、県の顧問弁護士であり、現に、県の訴訟代理人として裁判にも参加さ れているといわれています(電話による説明。明日確認)。

また、県は、一般公募やヒアリング、利用者の審議参加などの形で、県民参加 を実践してほしいとの再三の求めにもかかわらず、これらの要望をほとんど無 視する形で、順調に改正手続を進めつつあります。

会議は公開される予定というものの、議事録を記名で公開してほしいとの要望 についても、聞き入れるつもりはないようです。(「会議録は、会議経過及び 内容が明瞭となるよう配慮した要点筆記とする。」報道資料より)

さらに、10年前の懇話会の審議資料を、数年前に有料で(五千円くらい)公開 していましたが、最近になってようやく無料で情報提供の資料に入れることに したと説明していました。ところが、当初すぐに公開するといっていたのにも かかわらず、相当遅れて、今度の審議資料として公開することにしたとのこと です。

「県民参加による開かれた県政を推進することを目的とする」と第1条の「目 的」に定められている、現行の公文書開示条例の改正がこれでは・・・。さす がに、目立たぬように、先んじないように、常に10番目を目指しているという 静岡県だけのことはあると感じています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

「主な検討事項」は以下のとおり

@ 条例の目的 、A 実施機関の範囲、B 請求権者の範囲、
C 対象となる文書、D 非開示事項(情報)の範囲、
E 請求及び決定手続、F 開示手続、G 手数料、
H 公文書開示審査会の機能、
I 情報提供施策と情報公開制度の総合的推進、
 J 公文書の管理

 静岡県ホームページ−第1回情報公開懇話会の結果−より  http://www.pref.shizuoka.jp/~oshirase/press/h11_7/h11_7_2201.html

−−−−−−−−−−−−−−−