給水装置とは・・・
◇給水装置とは、道路などの地下に埋めてある水道の配水管から分岐して家庭内に引き込んだ給水管と、これに直結した給水用具(蛇口、止水栓など)のことをいいます。
◇給水装置及びこれに付随する止水栓きょう、メーターボックスは、水道の申込者皆さんが費用を負担して設置いたします。また、給水装置から水の汚染や漏水などを防止するため、維持管理に努めていただくこととなっております。
給水装置の工事依頼は・・・
◇水道水を新しく使用する場合や、家の増改築等で配管を改造する場合などの給水装置工事は、『蓮田市指定の指定給水装置工事事業者(指定工事業者)』が行います。
指定工事業者には、国家資格を有する給水装置工事主任技術者がおり、給水装置の工事全般に関する職務が与えられております。
◇給水装置の工事は、蓮田市の指定を受けた指定工事業者以外では行うことができません。指定工事業者が行わない工事の場合は、給水を受けられないことがありますので、ご注意ください。
◇給水装置の工事施工や、工事費用(見積り)、支払いなどにつきましては、指定工事事業者へ直接お問い合わせ、又はご依頼ください。
工事申込みの際は・・・
◇給水装置の工事申込みの際は、指定工事事業者への工事費用とは別に、メーター口径別の給水加入金や手数料が必要となります。
給水加入金及び手数料は・・・
◇新規にメーターを取り付けようとする場合は、メーター口径に相応する給水加入金(消費税相当額込)及び手数料(手数料に消費税はかかりません。)が必要となります。
また、既存のメーター口径を増径する場合は、増径するメーター口径と既存のメーター口径に相応する給水加入金(消費税相当額込)の差額及び手数料となります。
◇開発行為等による開発区域(総敷地面積1,000u以上)の宅地分譲又は特殊集団住宅の建築の場合、各区画(各戸)に取り付けるメーター口径は、すべて口径20mmに相応する給水加入金(消費税相当額込)となり、区画(戸)数分の加入金と手数料になります。計画によってメーター口径が異なる場合がありますので、ご注意願います。
◇事前に給配水管などの配管調査をされる場合は、該当地が開発行為等による場合か否か、建築計画などと合わせて、水道部窓口(給水係)にて相談をお願いします。
なお、工事の申込み方法や加入金、手数料など給水装置の工事全般についての問い合わせは、蓮田市上下水道部水道課までご連絡ください。 ⇒ TEL(代)048−768−1111
| メーター口径 | 給水加入金(円) | 消費税等相当額(円) | 合 計 (円) |
| 13mm | 200,000 | 10,000 | 210,000 |
| 20mm | 300,000 | 15,000 | 315,000 |
| 25mm | 982,000 | 49,100 | 1,031,100 |
| 30mm | 1,572,000 | 78,600 | 1,650,600 |
| 40mm | 3,383,000 | 169,150 | 3,552,150 |
| 50mm | 6,083,000 | 304,150 | 6,387,150 |
| 75mm | 17,600,000 | 880,000 | 18,480,000 |
| 100mm | 37,488,000 | 1,874,400 | 39,362,400 |
| 150mm | 107,712,000 | 5,385,600 | 113,097,600 |
※手数料は1件(1申込み)につき、設計審査他手数料として、4,000円です。
(お知らせ)
平成19年4月1日より給水加入金の一部(口径13ミリ、20ミリ)が改正されています。
なお、改正日以前の口径から改正後に大きい口径に変更する場合は、次表のとおり差
額のご負担をいただきます。(消費税込)
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口径を大きくした場合 |
金 額 |
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例1 |
改正前 |
口径13ミリ |
A) 184,800円 |
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改正後 |
口径20ミリ |
B) 315,000円 |
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差額の負担額(B−A) |
130,200円 |
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例2 |
改正前 |
口径20ミリ |
C) 573,300円 |
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改正後 |
口径25ミリ |
D)1,031,100円 |
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差額の負担額(D−C) |
457,800円 |
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(消費税込み額)
問合せ先 蓮田市 上下水道部 水道課
電 話 048−768−1111