受水槽を設置している皆さんへ−

 日頃より市の水道事業にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。さて、広報はすだ20031号)でお知らせしましたように、貯水槽水道を適切に管理していただくための新しい制度が平154月から開始されました。

 ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています(この受水槽以降の施設を貯水槽水道といいます)。受水槽に入るまでの水道水の水質については水道事業者(市)で管理しておりますが、受水槽以降はその設置者が責任をもって管理することになっています。このような施設では、管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。特に、従来、法的な規制のなかった小規模の受水槽について、管理の不徹底に起因する水質の劣化や衛生上の問題が指摘されていました。そのため、蓮田市では改正された水道法の規定を受け、給水条例の改正を行い、貯水槽水道の設置者に対する指導助言等によって、貯水槽水道の適切な管理に関与することになりました。

*受水槽式給水のしくみ 

 3階以上の建物などで水圧が不足するところ、一時に大量の水を使用するところなどで、水道の水を一旦受水槽に受け、ポンプで高置水槽に送って給水します。

(1)貯水槽水道とは

 水道事業者(市)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に供給される施設の名称です。

@「受水槽の有効容量が10m3を超える水道施設」は、簡易専用水道として水道法で管理の基準と管理状況の検査の受検義務が規定されています。

A「受水槽の有効容量が10m3以下の水道施設」は、小規模貯水槽水道として、蓮田市水道事業給水条例及び蓮田市水道事業貯水槽水道規程(以下「給水条例等」といいます。)において管理の基準と管理状況の検査の受検に係る責務について規定されています。

   *受水槽の有効容量とは、最高水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。

2 貯水槽水道の設置者の責務

(1)簡易専用水道の設置者の責務

 水道法で規定された管理の基準と管理状況に関する検査の受検義務の他、給水条例等により、次のような届出書と報告書を蓮田市上下水道部水道課に提出しなければなりません。

  @貯水槽水道を設置し、変更、休止、廃止する場合には、その届出書の提出。

     *変更とは、既に設置されている受水槽の容量、材質、及び設置方式の変更をいいます。

  A検査機関の発行する検査結果報告書の写しの提出

 埼玉県環境検査研究協会の「検査結果報告書」の写しを蓮田市上下水道部水道課に提出してください。

(2)「小規模貯水槽水道」の設置者の責務

 受水槽の有効容量が10m以下のものは、小規模貯水槽水道としてその設置者は、給水条例等により、次のような、届出書と報告書の蓮田市上下水道部水道課への提出、並びに簡易専用水道に準じた管理とその管理状況の検査(水質検査と施設の外観検査)の受検とが義務づけられました。

  @貯水槽水道を設置し、変更、休止、廃止する場合には、その届出書の提出

  A管理基準による適正な管理

(イ)受水槽(受水槽・高置水槽)の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

掃除は、専門的な知識、技能を有するものに行わせるのが望ましいとされています。

ロ)水槽の点検等により、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。*定期的に(月1回程度)点検を行うことがのぞまれます。

ハ)給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味その他の状態に異常を認めたときは、保健所等の専門機関に依頼して、必要な項目について水質検査を行うこと。

(ニ)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること

B簡易専用水道に準じた管理状況に関する検査(施設の外観検査と給水栓における水質検査)の受検

    *施設の外観検査とは、ア.水槽等に有害物・汚水等衛生上有害なものが混入する恐れの有無、イ.水槽及びその周辺の清潔の保持、ウ.水槽内における沈殿物・浮遊物質等異常な存在の有無についての検査をいいます。

     また、給水栓における水質検査とは、ア.臭気・味・色及び濁りに関する検査、イ.残留塩素の有無についての検査をいいます。

C検査については、下記のいずれかの検査機関等に委託して行なって下さい。

    ()(社)埼玉県環境検査研究協会、()ビル管理法第12条の2第1項に規定する登録業者のうち飲料水貯水槽清掃業者(4号業者)及び(ハ)環境衛生総合管理業者(6号業者)。

     ただし、4号業者については検査だけの委託は望ましくありません(清掃の委託をすれば、清掃後に水質検査や貯水槽等の点検を行いますので、清掃の委託をして下さい。)また、(社)埼玉県環境検査研究協会には清掃の委託はできません。

    上記の検査機関等への質問及び業者の紹介の依頼については、下記のところに問い合わせて下さい。

   *(社)埼玉県環境検査研究協会   

      所在地 さいたま市大宮区上小町1450−11

       TEL 048(649)5115

   *ビル管理法4号業者については

    (社)全国建築物飲料水管理協会埼玉支部

     所在地 さいたま市大宮区桜木町4−169−2 第15ユ−セイドムス202

     TEL 048(645)8653

   *6号業者については

    (社)埼玉県ビルメンテナンス協会

     所在地 さいたま市大宮区桜木町1−7−5 ソニックシティビル4F

     TEL 048(648)5721

D検査機関等の発行する検査結果報告書等(給水施設点検報告書あるいは貯水槽清掃報告書など)の写しの提出

 上記の検査機関等の発行する「検査結果報告書等」の写しを蓮田市水道部に提出してください。

3 貯水槽水道設置者に対する指導、助言及び勧告、並びに貯水槽水道利用者

 に対する情報提供について

 貯水槽水道の設置者が、その管理や検査の受験について理解を示さない場合には、水道事業者は、必要に応じ指導、助言あるいは勧告(勧告は、衛生行政からの行政権限に基づく指示、命令等が行われる旨を伝えることをもって行います。)を行うことができることになっています。
 また、貯水槽水道の利用者に対しては、検査受検の有無とその結果あるいは指導等を行った場合のその内容について、必要に応じて情報提供をすることができることになっています。

 このお知らせについての問合わせ及び「届出書」、「検査結果報告書等」の写しの提出 については、下記にお願いします。

 

              蓮田市 上下水道部 水道課

              住 所 〒349-0133 蓮田市大字閏戸88番地

              電 話 048-768−1111

 

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