平成20年度

田市水道事業水質検査計画

 

 平成20年度実施の水質検査について、下記のとおり水質検査を実施してまいります。なお、浄水の毎日検査以外については、水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより、登録を受けた者に業務委託をして行います。

検査計画の内容

1. 水質検査の基本方針

2. 水道事業の概要

3. 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

4. 採水地点

5. 検査項目及び検査頻度

6. 臨時の水質検査

7. 水質検査方法

8. 水質検査計画及び結果の公表

9. 関係者との連携

 

1.水質検査の基本方針

 検査地点

 水質規準が適用される給水栓に加えて、浄水・配水池場からの出口及び水道用井戸とします。

  (1) 検査項目

 水道法で検査が義務付けられている水質基準項目(51項目)とします。なお、水道水質管理上留意すべき項目として設定されている水質管理目標設定項目については必要に応じ検査を行います。

  (2) 検査頻度

 水道法及び本市の過去の検査結果などに基づいて、項目に応じて頻度を設定し検査を実施します。

 

2.蓮田市水道事業の概要

(1)給水状況

 表1 蓮田市の給水状況

区    分

内         容

事業体の名称

蓮 田 市 水 道 事 業

給水区域

蓮田市全域及び伊奈町小室字中島、同下谷

計画給水人口

68,300人

計画一日最大給水量

33,000

一日最大給水量

平成18年度実績 22,103 

一日平均給水量

平成18年度実績 19,701 

(2)施設概要

 表2 蓮田市には、浄水場及び配水池場・追塩施設が各1箇所あります。

名称

蓮田市浄水場

黒浜配水池場

所在地

埼玉県蓮田市大字閏戸88

埼玉県蓮田市大字黒浜3132

敷地面積

13,775.74u

4,078u

水   源

(水道用水供給)

・県水:昭和59年3月より受水

・地下水:深井戸250m 10

・県水:平成12年3月より受水

・蓮田市浄水場より浄水受水

薬品注入設備

・次亜塩素酸ソーダ注入設備

(県水・地下水)

・次亜塩素酸ソーダ注入設備

(県水・浄水)

浄水設備

・着水井     2池

・除鉄・除マンガン急速ろ過装置 4基

 

 表3 追塩施設

名称

追加塩素注入施設

所在地

埼玉県蓮田市大字蓮田1069-4

敷地面積

48.46u

薬品注入設備

・次亜塩素酸ソーダ注入設備

(配水本管直接注入)

 

3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

 蓮田市の水源である深井戸(250m)の環境は、山林又は、田、果樹畑に囲まれた田園地域で周りには、水質が汚染される状況はありません。

 原水は地下水と埼玉県から購入した県水を水道水として供給しています。

 水道水の状況で、蓮田市は南北15km、東西4kmと細長い地形の為、管末の遊離残留塩素が地域によりバラツキが見られる。(水道法施行規則第17条第1項第3号の規定による給水栓で遊離残留塩素0.1mg/L以上)

 

4.採水地点

 水質基準が適用される給水栓、浄・配水池場の出口等(表4)及び水源である井戸(表5)です。

 表4 浄   水

採水地点

毎日検査

省略不可項目毎月検査

年4回検査

年1回検査

(浄水)

蓮田市大字高虫地内

 

   

蓮田市大字上平野地内

 

   

蓮田市大字江ヶ崎地内

 

   

蓮田市大字江ヶ崎みずほ団地内

 

   

蓮田市大字黒浜地内 

 

   

蓮田市大字馬込地内 

 

   

蓮田市貝塚地内

 

蓮田市黒浜配水池場配水出口

蓮田市浄水場内配水出口

蓮田市浄水場内県水出口

     

蓮田市浄水場内ろ過機下

     
蓮田市大字高虫 排水処理施設      
蓮田市大字蓮田 根ヶ谷戸公園      

蓮田市緑町 みどり公園 

     

 表5 井  戸(原 水)

井 戸 別

   所   在   地

年1回検査

(原水)

第1号水源

蓮田市大字閏戸 88

第2号水源

蓮田市大字閏戸 147

第4号水源

蓮田市大字閏戸 449−2

第6号水源

蓮田市大字閏戸 1969−4

第7号水源

蓮田市大字閏戸 3746−2

第8号水源

蓮田市大字駒崎 1456−2

第9号水源

蓮田市大字閏戸 2213−2

10号水源

蓮田市大字閏戸 2422−2

 

5.検査項目及び検査頻度            

定期的な水質検査 法令で検査が義務付けられている項目 毎日検査項目(3項目)
水質基準項目(51項目)
水質管理上必要と判断した項目 水質管理目標設定項目(24項目)

 

検査種類 検査回数 検査概要
毎日検査 毎  日 水道法施行規則第15条第1項第1号による(色、濁り、消毒の残留効果)は、浄水場内配水出口、県水出口、ろ過機下、黒浜配水池場内配水出口の4地点及び市内各所(表4)で浄水場管理委託先業者により実施します。
省略不可項目 月1回 (一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物等、PH、味、臭気、色度、濁度)の9項目(表6)を9地点(表4)で実施します。
年4回検査 年 4 回 季節変動による3ヶ月に1回検査(40項目)(表6)以上行えば、月1回検査と同等の成績が得られる物質については、厚生科学審議会資料、水質規準の見直し等について(答申)により、「過去3年間の検査結果」からその濃度が、基準値の1/10以下又は2/10以下の場合、検査頻度を3年に1回又は年1回に緩和できる。40項目のうち藻類の発生に伴う臭気物質のジェオスミン、2-メチルイソボルネオールの2項目は、発生すると予想される時期に月1回以上実施します。
年1回検査 (原水) 年 1 回 水質基準51項目のうち消毒副生成物及び味等を除く39項目(表6)を市内8本の井戸(表5)について年1回実施します。
水質管理目標  設定項目 年 1 回 水道法に規定されていないが、今後、水道水中で、検出される可能性がある物質(27項目)(表7)の内、水質管理に有効な項目について年1回実施します。

 

 表6 水質基準項目

 

水質基準項目

省略不可項目毎月検査

年4回検査

年1回検査

(原水)

01

一般細菌

 

 基02

大腸菌

 

 基03

カドミウム及びその化合物

 

 基04

水銀及びその化合物

 

 基05

セレン及びその化合物

 

 基06

鉛及びその化合物

 

 基07

ヒ素及びその化合物

 

 基08

六価クロム及びその化合物

 

 基09

シアンイオン及び塩化シアン

 

 基10

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

 

 基11

フッ素及びその化合物

 

 基12

ホウ素及びその化合物

 

 基13

四塩化炭素

 

 基14

1,4-ジオキサン

 基15

1,1-ジクロロエチレン

 基16

シス-1,2-ジクロロエチレン

 

 基17

ジクロロメタン

 

 基18

テトラクロロエチレン

 

 基19

トリクロロエチレン

 

 基20

ベンゼン

 

基21 塩素酸    

 基22

クロロ酢酸

 

 

 基23

クロロホルム

 

 

 基24

ジクロロ酢酸

 

 

 基25

ジブロモクロロメタン

 

 

 基26

臭素酸

 

 

 基27

総トリハロメタン

 

 

 基28

トリクロロ酢酸

 

 

 基29

ブロモジクロロメタン

 

 

 基30

ブロモホルム

 

 

 基31

ホルムアルデヒド

 

 

 基32

亜鉛及びその化合物

 

 基33

アルミニウム及びその化合物

 

 基34

鉄及びその化合物

 

 基35

銅及びその化合物

 

 基36

ナトリウム及びその化合物

 

 基37

マンガン及びその化合物

 

 基38

塩化物イオン

 

 基39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

 

 ○ 

 基40

蒸発残留物

 

 基41

陰イオン界面活性剤

 

 基42

ジェオスミン(注1)

 

 基43

2-メチルイソボルネオール(注1)

 

 基44

非イオン界面活性剤

 

 基45

フェノール類

 

 基46

有機物(全有機炭素の量)

 

 基47

pH値

 

 基48

 

 

 基49

臭気

 

 基50

色度

 

 基51

濁度

 

 注1 発生すると予想される時期に月1回以上実施します。

 表7 水質管理目標設定項目

 

水質管理目標設定項目

年1回検査

01

アンチモン及びその化合物

02

ウラン及びその化合物

03

ニッケル及びその化合物

04

亜硝酸態窒素

05

1,2-ジクロロエタン

06

トランス-1,2-ジクロロエチレン

07

1,1,2-トリクロロエタン

08

トルエン

09

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

10

亜塩素酸

-

12

二酸化塩素

-

13

ジクロロアセトニトリル

14

抱水クロラール

15

農薬類

-

16

残留塩素

17

カルシウム、マグネシウム(硬度

18

マンガン及びその化合物

19

遊離炭酸

20

1,1,1-トリクロロエタン

21

メチル-t-ブチルエーテル

22

有機物質(KMnO4 )

23

臭気強度(TON

24

蒸発残留物

25

濁度

26

PH

27

腐食性(ランゲリア指数)

28

従属栄養細菌

※目10,12については、消毒副生成物であり、消毒に二酸化塩素を使用しないため省略

※目15については、河川水でなく、深井戸(250m)のため省略

 

6.臨時の水質検査

 次のような状況になり水質基準に適合しない恐れがある場合、臨時の水質検査を行います。

 @ 水源水質の著しい悪化や、水源に異常があった場合。

 A 浄水処理の過程で異常があった場合。

 B 配水管など水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合。

  

7.水質検査方法

 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により行います。

 

8.水質検査計画及び結果の公表

 水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、上下水道部水道課で閲覧できるほか、蓮田市水道課のホームページに掲載します。

 主要な検査結果は、広報はすだに掲載するとともに、水道事業年報を作成し上下水道部水道課で閲覧ができます。

 

9.関係者との連携

 水質汚染事故や感染症の発祥があったときは、埼玉県・行田浄水場や春日部保健所などの関係機関と情報交換をするとともに、連携して、迅速に対処します。

 

この水質検査計画についてのお問い合わせ先は下記のとおりです。

 

問合わせ先  〒349‐0133  埼玉県蓮田市閏戸88番地

              蓮田市上下水道部 水道課

                  電 話 048-768-1111

                  メール suidou@city.hasuda.saitama.jp

 

       水質検査結果はこちらです。

 

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