[最終更新日 1997/05/22]
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このページは、「滋賀県『個人情報保護条例の運用の手引き』」記載のものを、廣部が転記したものです。誤謬等があればお許しください。
滋賀県 個人情報保護条例
平成7年3月17日
滋賀県条例第8号
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 実施機関の保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱いの制限(第4条−第9条)
第2節 個人情報取扱事務の登録および閲覧(第10条)
第3節 自己情報の開示および訂正等(第11条−第22条)
第4節 他の制度等との調整(第23条)
第3章 事業者の保有する個人情報の保護(第24条−第29条)
第4章 滋賀県個人情報保護審議会(第30条)
第5章 雑則(第31条・第32条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、県の実施機関が保有する個人情報の開示および訂正を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2)実施機関知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会および公営企業管理者をいう。
(3)公文書滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例第37号)第2条第2項に規定する公文書をいう。
(4)磁気テープ等電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスク等であって、実施機関が作成し、または取得した情報が記録され、実施機関において管理しているものをいう。
(5)事業者法人(国および地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)および事業を営む個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるものとする。
第2章 実施機関の保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱いの制限
(収集の制限)
第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、かつ、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令または条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合および個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に基づいて収集するとき。
(3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
(5)他の実施機関から第6条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。
(正確性および安全性の確保)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。
(利用および提供の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に基づいて利用し、または提供するとき。
(3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供する場合で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5)同一実施機関内で利用する場合または国の機関、他の地方公共団体の機関もしくは当該実施機関以外の県の機関に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、提供先の事務の遂行に必要な特別の理由があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報について、その使用目的もしくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、または安全確保の措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第7条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
(委託に伴う措置等)
第8条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、安全確保の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者または従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(職員の義務)
第9条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第2節 個人情報取扱事務の登録および閲覧
(個人情報取扱事務の登録および閲覧)
第10条 実施機関は、個人情報(個人の氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で公文書または磁気テープ等に記録されたものに限る。第20条までにおいて同じ。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときは、変更する事項についても、同様とする。
(1)個人情報取扱事務の名称
(2)個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3)個人情報取扱事務の目的
(4)個人情報の対象者の範囲
(5)個人情報の記録項目
(6)前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
3 前2項の規定は、実施機関の職員または職員であった者の人事、給与、福利厚生等に関する事項を専ら取り扱う個人情報取扱事務および実施機関が行う職員の採用に関する事項を取り扱う個人情報取扱事務については、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定による登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
第3節 自己情報の開示および訂正等
(自己情報の開示請求)
第11条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、前条第3項に規定する事務に係るものについては、この限りでない。
2 未成年者または禁治産者の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の方法)
第12条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1)氏名および住所
(2)開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人またはその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
(開示をしない個人情報)
第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部または一部が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報(開示をしない部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるものであるときは、当該開示をしない部分に限る。)の開示をしないものとする。
(1)開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報が含まれている場合であって、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を害するおそれのあるもの
(2)法人等に関して記録された情報または個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、開示をすることにより、当該法人等または当該個人の競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれのあるもの
(3)個人の評価、診断、判定、選考、指導等の事務に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(4)開示をすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(5)法令等の規定により明らかに開示をすることができないもの
(6)法律またはこれに基づく政令により知事その他の執行機関の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の事務に関する情報であって、主務大臣等から開示をしてはならない旨の明示の指示のあるもの
(7)県の機関内部もしくは機関相互間または県の機関と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査研究等に関する情報であって、開示をすることにより、当該または同種の審議、協議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8)県の機関または国等の機関が行う検査、取締り、争訟、交渉等に関する事務の情報であって、開示をすることにより、当該もしくは同種の事務の実施目的を失わせ、またはこれらの事務の適正な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
(9)国等の機関または当該実施機関以外の県の機関からの協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、または取得した情報であって、開示をすることにより、これらのものとの協力関係または信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(開示請求に対する決定および通知)
第14条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、当該開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間および理由を開示請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部または一部について開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を併せて開示請求者に通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
(開示の実施方法)
第15条 実施機関は、前条第1項の規定により開示をする旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対して当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。この場合において、開示請求者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人またはその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1)公文書に記録されている個人情報当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧または写しの交付
(2)磁気テープ等に記録されている個人情報当該磁気テープ等から印字装置を用いて出力したものの当該個人情報に係る部分の閲覧または写しの交付
3 実施機関は、前項第1号に定める方法により開示をする場合において、公文書が汚損し、または破損するおそれのあるとき、その他相当の理由があるときは、同号の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、またはその写しを交付することができる。
(開示請求および開示の特例)
第16条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第12条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。
2 前項に規定する口頭による開示請求があった場合における当該個人情報の開示については、第14条第1項ならびに前条第2項および第3項の規定にかかわらず、実施機関の定める方法によるものとする。
(費用の負担)
第17条 第15条第2項または第3項の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(自己情報の訂正請求)
第18条 第14条第1項の決定により開示を受けた自己の個人情報に事実に関する誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第11条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の方法)
第19条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1)氏名および住所
(2)訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3)訂正を求める内容
(4)前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、または提示しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する決定および通知)
第20条 実施機関は、訂正請求書を受理したときは、当該訂正請求書を受理した日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る個人情報の訂正をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間および理由を訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を訂正請求者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、当該個人情報を訂正の上、その内容を併せて訂正請求者に通知しなければならない。
5 第3項の場合において、実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部または一部について訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を併せて訂正請求者に通知しなければならない。
(苦情の処理)
第21条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速に処理しなければならない。
(不服申立てがあった場合の手続)
第22条 実施機関は、第14条第1項または第20条第1項の決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てを却下するときを除き、速やかに滋賀県個人情報保護審議会に諮問しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該不服申立てに対する決定または裁決をしなければならない。
第4節 他の制度等との調整
(他の制度等との調整)
第23条 この条例の規定は、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報および同法第8条第1項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査によって集められた個人情報ならびに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報ならびに滋賀県統計調査条例(昭和26年滋賀県条例第7号)第2条に規定する統計調査によって集められた個人情報については、適用しない。
2 第11条から第20条までの規定は、他の法令等(滋賀県公文書の公開等に関する条例を除く。)の規定により、実施機関の保有する個人情報の開示または訂正の手続が定められている場合においては、適用しない。
3 この章の規定は、滋賀県立図書館、滋賀県立近代美術館その他これらに類する県の施設において一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
第3章 事業者の保有する個人情報の保護
(事業者の責務)
第24条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正な収集、利用、管理等に努めなければならない。
(指導および助言)
第25条 知事は、事業者が個人情報の適正な収集、利用、管理等を行うよう、必要な指導および助言を行うものとする。
2 知事は、滋賀県個人情報保護審議会の意見を聴いて、事業者が個人情報を取り扱う際のよりどころとなる指針を作成し、公表するものとする。
(説明または資料の提出の要求)
第26条 知事は、事業者が個人情報の収集、利用、管理等を不適正に行っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明または資料の提出を求めることができる。
(是正の勧告)
第27条 知事は、事業者が個人情報の収集、利用、管理等を著しく不適正に行っていると認めるときは、滋賀県個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(事実の公表)
第28条 知事は、事業者が第26条の説明もしくは資料の提出を正当な理由なく拒んだとき、または前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 知事は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ、事業者に対して意見陳述の機会を与えるとともに、滋賀県個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。
(苦情相談の処理)
第29条 知事は、事業者の行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
第4章 滋賀県個人情報保護審議会
(滋賀県個人情報保護審議会)
第30条 実施機関の諮問に応じて審議を行うため、滋賀県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員7人以内で組織する。
3 委員は、知事が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会は、第1項の審議を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審議会は、第1項の審議を行うほか、個人情報の保護に関する制度の運営および改善について、実施機関に意見を述べることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第31条 実施機関は、毎年、この条例の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第25条第2項、第30条および付則
第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第10条第2項中「を開始しようとするときは。、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第44号の5の次に次の1号を加える。
(44)の6滋賀県個人情報保護審議会の委員
(滋賀県公文書の公開等に関する条例の」部改正)
4 滋賀県公文書の公開等に関する条例の一部を次のように改正する。
第14条第1項中「他の条例」の右に「(滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)を除く。)」を加える。
(滋賀県統計調査条例の一部改正)
5 滋賀県統計調査条例の一部を次のように改正する。
第12条を第13条とし、第11条を第12条とし、第10条の次に次の1条を加える。
(調査票等の管理)
第11条 知事は、この条例の規定により集められた統計調査票その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
別記様式中「第12条」を「第13条」に改める。
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