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こねっと・プラン「初心者の先生のためのマルチメディア活用研修会」 平成10年7月27日(月) パネルディスカッション提案資料 |
| 「個人情報」とは、一般に個人を識別できる情報とされ、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、生年月日その他の記述または個人別に付された番号や、画像もしくは音声などにより個人が特定できる情報を言います。(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) |
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第十二条 1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 第十三条 1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (a) 他の者の権利又は信用の尊重 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 第十六条 1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 |
<対策>(「個人情報の取り扱いについて(抄)」)
<課題>
<危険性>
<対策>
<課題>