[最終更新日:98/07/17]
こねっと・プラン初心者の先生のためのマルチメディア活用研修会
平成10年7月27日(月)
パネルディスカッション提案資料



個人情報の取り扱いについて
滋賀県長浜市立北中学校 教諭 廣部豪男


 本校(長浜市立北中学校)では、昨年の7月に、ホームページの公開を開始しました。その公開に先立ち、「インターネットの利用に関する校内規約」を作成しましたが、その際、とりわけ問題となったことが2点あります。一つは「個人情報の保護」で、もう一つは、「有害情報への対処」です。
 インターネットにおける情報発信の手だてには、主なものとしてホームページと電子メールがありますが、インターネットを利用すると、そうした手だてを用いて日常的に校外と交流しながら学習することになります。しかし、そこには、当然、危険も想定され、一般利用されている方の巻き込まれたトラブルも報告されています。
 そこで、学校現場では、子どもたちの人権を守るために、「個人情報」に関して、十分に配慮して利用を進める必要があろうかと思います。


「個人情報」とは
 「個人情報」とは、一般に個人を識別できる情報とされ、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、生年月日その他の記述または個人別に付された番号や、画像もしくは音声などにより個人が特定できる情報を言います。(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)



情報発信に関する子どもの権利(「児童の権利に関する条約」より)
第十二条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

第十三条
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
 (a) 他の者の権利又は信用の尊重
 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

第十六条
1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない

2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。



ホームページにおける個人情報発信について

<危険性>

  1. 個人の連絡先の開示は、いたずらメール・いたずら電話などに類する迷惑行為の発生につながる。
  2. 写真の開示などで、犯罪にあう危険性が生じる。
  3. 名簿業者などによって、目的外の用途に流用される可能性がある。
  4. 他人が本人に成りすまし、犯罪を犯す可能性がある。

     現在、ネット上で上記のような事件が発生しています。こうしたことに、子どもたちが巻き込まれないとも限りません。

<対策>(「個人情報の取り扱いについて(抄)」)

    1. 不必要なプライバシーに関する情報は公開しない。
      • 氏名は、原則として姓を用い、名は使わない。(略)いずれの場合でも、住所、電話番号、生年月日は発信しない。
    2. 個人が特定できる写真を公開する場合にはその写真のコピーを該当の保護者宛に配布し、保護者の了解をとってから、一般公開する。(肖像権の尊重)
    3. 1対1で顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止する。生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。
    4. 本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を変更する。
    5. 教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指導や指摘を受けた場合は、速やかに校内で協議し、適切な処置を取る。

<課題>

    1. 情報発信の安全性(個人情報の保護)と自由な情報発信(表現の自由)との拮抗。
    2. 個人情報を発信することの教育的価値と危険性との拮抗。



メールにおける個人情報発信について

<危険性>

<対策>

<課題>



その他のセキュリティー等について



インフォームドコンセント(保護者の啓蒙及び理解の要請)



◆詳細につきましては、「長浜市立北中学校Homepage」(URL=http://www.biwa.ne.jp/~kita-jhs/)内の下記のページ等をご参照下さい。


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