阿見町体育協会スキー部規約
第一条 (名称)
本会は、阿見町体育協会スキー部と称する。
第二条 (事務所)
本会は、事務所を部長宅に置く。
第三条 (会員)
本会は、次の条件、及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
1.阿見町在住・在勤者
2.所定の会費を納入した者
第四条 (目的)
本会は、アマチュアスポーツの団体であって、茨城県スキー連盟の所属加盟団体
として、スキーの正しい普及、及び振興をはかり、スキーを通じて町民の体力向
上と心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第五条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.講習会の開催、合宿及び各種スキー教室
2.会員相互の親睦会
3.その他、本会の目的達成に必要な事業
第六条 (役員)
本会は、次の役員をおく。
・部長 1名 ・副部長 2名 ・幹事 若干名 ・監事 2名 ・会計 1名
第七条 (役員の選出)
部長及び委員は、年次総会において選出される。
第八条 (役員の職務)
1.部長は、本会を代表し会務を総理する。
2.副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときは職務を代行する。
3.委員は、部長・副部長に協力し、行事の運営にあたる。
4.監事は、会計を監査する。
5.幹事は、部内全般の庶務を行う。
6.会計は、部内の会計をする。
第九条 (役員の任期)
1.役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十条 (会費)
1.本部会費 500円
第十一条(入会)
本会に入会するときは、所定の入会申込書に所定事項を記入のうえ、会費を添えて
申し込む。
第十二条(会議)
本会の会議は次のとおりとする。
1.総会
2.役員会
第十三条(総会)
1.年1回 6月頃
2.その他、役員会で必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。
3.総会の決議は、出席会員の過半数によって決定する。賛否同数の時は、議長の
決によるものとする。
第十四条(会計)
本会の経費は、会費・寄付金・補助金・その他の収入をもってあてる。
第十五条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日におわる。
第十六条(他規則)
本会則に定める以外の事項について、会務運営に必要な事項は役員会において定める。
第1七条(改正)
本会則の改正は総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第十八条(除名)
役員会で不適と思われる者は、役員会の協議によって除名する。
平成元年
6月 2日 制 定
平成元年10月28日 一部改正
平成
2年 4月18日 一部改正
平成
2年 9月18日 一部改正
平成14年
9月 7日 一部改正